原文 880 文字

イラクの情勢は悪化しており、特にファルージャ市に対する米軍の総攻撃が 開始さえて  → 開始されて 以来、多くの子供、女性、老人たちが米軍の攻撃の犠牲になってきた。 このような事態  → において 、日本の自衛隊がイラクに派兵されている。 私は日本の自衛隊をイラクに派遣すべきではないと思う。自衛隊の責任は自分の国を守ること しかし、自衛隊がイラクに派兵された。自衛隊をイラク及びその周辺地域ならびに周辺海域に 派遣するは  → 派遣することは 、日本国憲法の前文、9条及びイラク特措法に違反している。日本は昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日試行の日本国憲法第二章「戦争の放棄」第九条「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動ためる、戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」との第一項目によって、国際紛争解決のための武力保持、威嚇、攻撃の権利を放棄している。また同二項では  → ø 前項の目的を達するため、陸海としては、武力保持と交戦権を禁じている。根拠としては憲法前文の「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する、崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」からである。現在、自衛隊はイラクに重装備を持って行っているが、9条の第1項があるので、武力による威嚇、行使はできないただひとつ認められるのが、正当防衛に対して する  → の武力行使である 。 しかし、イラクの自衛隊に正当防衛の権利があるのかという問題がある。国際法上は、他国に占領または軍事的支配を受けている国の人たちにとって、日本の自衛隊は他国の軍隊 ですから  → だから|なので 何らかの抵抗をとって、権利がある  → 何らかの抵抗をする権利がある 。もし、イラクの武装勢力の攻撃に、自衛隊が反撃した場合、9条の第一項の「武力による、威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としたは永久にこれを放棄する」という条項がやぶられてしまう。 ですから  → だから 、自衛隊をイラクに派遣すること  → は 憲法、自衛隊法にも違反しているから、世界  → の 永久の平和を守るために、自衛隊をイラクから 撤回する  → 撤退する べきだと思う。

学習者情報

学習者 ID
011
性別
-
国籍
中国
母語
中国語

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