原文 833 文字

日本は昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日 試行  → 施行 の日本国憲法第二章「戦争の放棄」第九条「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の 発動ためる  → 発動たる 、戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」との第一項目によって、国際紛争解決のための武力保持、威嚇、攻撃の権利を放棄している。 また同二項では「前項の目的を達するため、陸海としては、武力保持と交戦権を禁じている。 根拠としては憲法前文の「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する、崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」からである。しかし、自衛隊をイラク及びその周辺地域ならびに周辺海域に派遣する  → こと は、日本国憲法の前文、9条及び13条に違反する  → ø 上、自衛隊法3条1項及びイラク特措法にも違反している。イラクの情勢は悪化しており、特に ファルージァ市  → ファルージャ市 に対する米軍の総攻撃が かいしさえて  → かいしされて|開始されて 以来、多くの子供、女性、老人たちが米軍の攻撃の犠牲になってきた。 このような事態  → において 、日本の自衛隊がイラクに派兵されている。現在、自衛隊はイラクに重装備を持っていって います  → いる が、9条の第1項があるので、武力による威嚇、行使はできない。ただ1つ認められるのが、 正当防衛の権利があるのが、正当防衛に対してする。  → 正当防衛の権利であることから、正当防衛の権利を援用することが考えられる。 しかし、イラクの自衛隊に正当防衛の権利があるのかという問題がある。国際法上では、他国に占領または軍事的支配を受けている国の人たちは、抵抗する権利が認められている。イラク人たちにとって、自衛隊は他国の軍隊 ですから  → だから|なので 、何らかの 抵抗をとって  → 抵抗をする 権利がある。もし、イラクの武装勢力の攻撃に、自衛隊が反撃した場合、9条の第1項の「武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」という条項がやぶられてしまう。 だから  → したがって 、自衛隊をイラクに派遣することを やめると思う。  → やめるべきだと思う。

学習者情報

学習者 ID
011
性別
-
国籍
中国
母語
中国語

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