2008年4月22日に23歳の母と11ヶ月の幼児を殺した被告に対して死刑の判決が出された。少年に対して死刑判決が一般的に適用されにくい状況の中、犯行当時18歳の少年に死刑が判決すべきかどうかということが注目されてきた。もし死刑が出されたら、山永基準の4人の死亡者を下回った二人の死亡者で死刑が少年にも判決できるという新しい先例が生まれる。日本の法律では成人は20歳以上の者と定められている。日本と違って18歳で成人になるという法律を持っている国の視点から見ると、今回の事件は分かりにくいかもしれないが、日本においても20年未満で18年以上の者に対する 死刑が下せる少年法という法律が存在する。未成年に対してはもちろん、普通の刑事事件より被告人の保護更生のために考えなければならないと思う。だが、18歳という年齢が日本において曖昧な年齢ということが今回の事件を混雑させている。日本の文化、法律では、成人は20歳以上の者とされている。たとえば、文化においては成人式があり、法律においては未成年者飲酒、喫煙禁止法がある。それに対し、国民投票法があり、中に18歳以上の者にも選挙に投票の権利を与えるところが議論されている。今回の事件は少年法の規定に従ったら、処分が無期懲役になるということは考えられる。だが、この場合だと10-15年後に犯人が拘置所から出るということが事実である。終身刑が適用できない限り、このような残虐な犯罪に対して、無期懲役が物足りないと思う人は少なくないであろう。要するに、死刑と無期懲役の差が広すぎるという。視線を日本から世界に移すと死刑を廃止、無期中止した国の数が大半を占めているということがわかる。日本では、この事件をきっかけに死刑存廃問題がよく議論されてきたが、上記した問題を解決しないまま、死刑を廃止することは難しいと思っている。日本の裁判制度はドイツの大陸法に由来し、一般市民が審理に参加するコモンローに基づいているアメリカと違って判決は法律で定めて法律に基づいて行われている。とはいえ、現在の日本ではアメリカと同じ、先例に基づいて判決を下すのもあり、大陸法とコモンローが融合されている。今回の事件は、永山則夫連続射殺事件からなる永山基準という先例に従うかその基準を軽くするかによって、日本の裁判に大きい影響を及ばすであろう。裁判員制度で日本はこれから市民に加わってもらって市民の習慣や国の伝統に基づいて新しい先例、法律を作るであろう。自分はそれが誤った道とは思わないが、問題は裁判員にどのように裁判その物を分かりやすく説明し、一般市民である裁判員が本当に裁判制度の改善に貢献するように、裁判員制度を進めていくということである。
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