原文 845 文字

山口県光市で9年前起きた母子殺害事件について、裁判は最高裁に舞台を移して、審理が続く。1審は被告の年齢を重視、無期懲罰の判決を言い渡したが、検察側が上告した。犯行の中身が死刑に値するかどうか、18歳未満に適用されない死刑判決を下すかどうかに対して、差し戻し審が何回もあった。背景に、世界中で死刑をやめる国が増えている。日本で存続を求める声が多数である。新しい裁判員制度でこの事件は当然に対象となる。犯行の中身、犯行当時の年齢、育った環境、法廷での態度、被害者の気持ちなどどう 反応させる  → 反映させる か、難しい判断を引き続き迫られる。人の命は大切なものだ。また、司法制度への信頼とも関係もある。この事件の裁判は慎重で厳密に審理しなければならない。まず、被告の残虐な犯行と被告  → の 法廷での態度から見ると、 死刑を免れないけれど、これは人間にとって、一番大切な命である。  → 死刑をも免れない。被告も人間であり、大切な命がある。 被告  → を 死なせても、死んだ人の 命も戻れない  → 命は戻らない 。この点から考えると、もし被告が正直に反省して、 本当なこと  → 真実 や殺人の動機を言ったら、 酌量する  → 情状酌量される 必要  → 余地 があるかもしれない。 国民に裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めるという制度があったら、当然に国にとっていい法律であると思う。  → 国民が裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官とともに決めることは、国にとって良い法律精度であることは疑う余地がないことである。 でも、  → しかし 裁判員を慎重に選らばなければならない。まず 普通な  → 一般の 国民の法律知識によって、「素人に裁判が行えるのか不安である」「裁判官と対等な立場で意見を発表できる自信がない」「冷静に判断できる自信がない」という心配 及ぶ  → あるいは 支障がある。 それから  → また|さらに この制度に参加意向に関して、参加意向が高いことが考えられるが、  → この制度への参加意向は高いものの、 もし参加したくない国民が選ばれたら、正直に裁判するか、事件に 応酬  → ø の態度を持っているか、問題のひとつである。この山口母子殺害事件に対して、優しい性格を持っている裁判員にとって、死刑をやめる気持ちがあるかもしれないが、厳しい性格を持っている裁判員にとって、小さい犯行でも、厳しく判定するかもしれない。これは審理の立場の違いである。

学習者情報

学習者 ID
129
性別
国籍
中国
母語
中国語

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